税理士試験(酒税法)の自分用メモその3。
過去の経験上、他人に教えるようにアウトプットすると頭に定着しやすいので、Gemini Notebookを活用して、その台本的なものを口語体でまとめてもらった。大原の理論サブノートがベース。
1. なぜ「酒母やもろみ」にまで免許が必要なの?(規定の趣旨)
お酒(酒類)の製造に免許が必要なのは分かるけど、なぜその途中の段階である「酒母」や「もろみ」の製造にまで免許が必要なのか、その理由は大きく2つあるんだよ。
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酒類の密造を防止するため(取締り)
酒母ともろみは、お酒を造るために絶対に必要な「必須原料」なんだ。だから、酒母やもろみが自由に作れちゃうと、そこからこっそり密造酒が作られる原因になっちゃうよね。密造を防ぐためには、この原料段階からしっかり取締りを行う必要があるんだ。 -
課税の公平を図るため(どぶろく問題)
特に「もろみ」は、こさずにそのまま飲めば「濁酒(どぶろく)」として実質的にお酒として飲めちゃうよね。もし、もろみが製造段階で野放しになって飲用されたら、普通にお酒を買って飲んでいる人との間で課税の不公平が起きちゃうんだ。
この2つの理由(密造防止・課税の公平)から、酒母やもろみの製造についても免許制度を採用しているんだね!
2. 免許の「原則ルール」
- 誰が:酒母又はもろみを製造しようとする者
- どこごとに:製造場ごとに
- 誰から:所在地の所轄税務署長から
- 内容:製造免許を受ける
酒類と同じで、製造場ごとに税務署長から免許を受けるのが原則だよ。
3. 免許を「要しない場合」(例外規定)
原則として免許が必要なんだけど、次に掲げる3つの場合には、わざわざ酒母やもろみの製造免許を受けなくても良いことになっているよ。
① 酒類製造者が自工場で自社製品のために造る場合
【規定】酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合。
【趣旨】もともとお酒の製造免許を持っている人が、自分の工場でお酒を造るプロセスの一環として酒母・もろみを造って使うなら、免許を受けた工場内での製造・使用が前提だから、税務署も十分に検査・監督ができるよね。だから、わざわざ別個に酒母等の免許まで受けさせる必要がないからなんだ。
② もろみ製造者が自工場で自社もろみのために酒母を造る場合
【規定】もろみの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、そのもろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合。
【趣旨】これも①と同じ考え方だよ。もろみの免許を持っている人が、そのもろみを造るために酒母を造るなら、その工場内で検査・監督ができるから、重ねて酒母の免許を取らせなくても問題ないんだ。
③ アルコール事業法の許可・承認を受けた者が造る場合
【規定】アルコール事業法の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、そのアルコールの製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合。
【趣旨】飲料のお酒とは区別される「アルコール(工業用など)」の取締りは、「アルコール事業法」という別の法律に基づいて行われているんだ。だから、アルコール事業法側でちゃんと検査・監督がされているなら、目的は達成できるので、酒税法上の免許までは不要としているんだよ。
💡 覚えるためのチェックポイント
- 趣旨:酒類の密造防止(必須原料の取締り)& 飲用された場合の課税の公平!
- 原則:製造場ごとに所轄税務署長の免許が必要!
- 例外:すでに酒類・もろみ・アルコールの免許や許可を持っている場所で、その目的のために自社内で造るなら免許不要!(監督が届くから)
- 補足知識:酒類と違って、酒母・もろみには「法定製造数量」や「販売業免許」の制度はないよ!(販売は移出の「承認」でコントロールする仕組み)

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