上記記事をまとめると「セブン銀行ATMの取引明細を見てみると、印紙税の課税対象にならないようになっていますよ〜」ということなのですが、はてなブックマークを見てみるとひどいことになっていたので紹介します。
まずは、私の誤解によりいらぬ批判を行ってしまったことを深くお詫び申し上げます。私が起こした大爆発により、事態はよりカオスな方向に進んでしまいました。申し訳ありません。
せめてもの罪滅ぼしとして、結局なにがダメでなにを論ずべきだったのか、状況を整理してみたいと思います。
なにがダメだったのか
前回の記事において私が言いたかったのは、「セブン銀行の預入時の取引明細を見てみると、取引金額の記載がないので、印紙税法上こういう理由で課税の対象にはなりませんよね。」というものでした。
「クレジットカードの読みもの」へのブクマを見てみますと、デマだのなんだのと書かれていましたので、私は「いやいや、セブン銀行の預入時の取引明細は課税対象でないことは間違いないからデマではないでしょ」と思い、いくつかのはてブコメントを紹介し批判。しかしながら、ここで大きな誤解をしていました。
ここで、これはひどいとして取り上げたコメントのうち高森氏のコメントをご覧ください。
「100円玉をATMで入金した場合には、銀行は100円預かるために200円の収入印紙代を負担」酷い間違い。デマを拡散するな。銀行・郵貯も17号受領書 http://goo.gl/idmVQc で5万まで非課税。14号の所今はないだろ。 元blog共々間違い。
高森氏は、「現在ではどのATMにおいても預入時の取引明細に取引金額は記載されていない」ということで、田辺氏・cardmics氏の記事にあるような「他の大手銀行と違ってセブン銀行だけが印紙税の節約を行っている」事実は無いという主張をされていました。
にもかかわらず、私は「セブン銀行の預入時の取引明細は課税対象にならないのは事実でしょ」と見当違いの批判を行うために、このコメントを取り上げてしまったのです。
また、高森氏は「振込・振替に関する取引明細は17号文書だから5万円まで非課税だよ」というコメントもされているのですが、これまた私は「14号文書は一律200円だよ」と見当違いの批判を行ってしまいました。
高森氏におかれましては、わざわざ当ブログまでお越しいただきコメントをしていただいたことに感謝するとともに、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。
高森氏以外の方のコメントにつきましても、見当違いの批判を行ってしまった可能性がありますので、あわせてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
結局、結論はどうなった?
眠いので取り急ぎ箇条書きにて。
- 預入時、ATMから出力される取引明細(取引金額など記載があるもの)は第14号文書に該当するため課税対象となる。
- しかし、現在、ほとんどのATMは預入時の取引明細に取引金額を記載しない。このような取引明細は第14号文書には該当せず、課税対象にはならない。
- ほとんどのATMは預入時の取引明細に取引金額を記載しないようになっているため、セブン銀行だけが印紙税を節約しているという事実は無い。