税理士試験(酒税法)の自分用メモその2。
過去の経験上、他人に教えるようにアウトプットすると頭に定着しやすいので、Gemini Notebookを活用して、その台本的なものを口語体でまとめてもらった。大原の理論サブノートがベース。
1. なぜ「製造免許制度」があるの?(規定の趣旨)
酒税は国の貴重な財源であり、酒類製造者に納めてもらう仕組みになっているよ。
もし誰でも自由にお酒を造れるようになったら、経営基盤の弱い事業者が乱立して過当競争が起き、倒産などが相次いで酒税の回収(保全)が難しくなっちゃうよね。
そこで、適格性のある事業者に限定して酒税の徴収を確実・スムーズにする(酒税の保全)ために、製造免許制度を採用しているんだ。
2. 免許の「原則ルール」と「免許を要しない場合」
① 原則ルール
- 誰が:酒類を製造しようとする者
- どこごとに:製造場ごとに
- 誰から:所在地の所轄税務署長から
- 内容:品目及び範囲を定めた製造免許を受ける
原則として、工場ごと・品目ごとに税務署長から免許を受ける必要があるよ。
② 免許を要しない場合(例外)
【ルール】酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の製造の用に供するため、他の酒類を製造する場合。
【趣旨】例えば、みりんの製造免許を持っている人が、その自社のみりんを作るための「原料(割り増し用のアルコール等)」として自工場内で別の酒類を製造するようなケースだよ。この場合、すでに免許を受けた製造場の中で厳格に管理・監督ができるから、わざわざ別個に酒類製造免許を取らせなくても酒税の保全上問題がないからなんだ。
3. 法定製造数量(絶対的拒否要件とその趣旨)
① 原則
免許を受けようとするときは、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が、品目ごとに定められた「法定製造数量」以上でないと免許が下りないよ。
- 60㎘:清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、ビール
- 10㎘:単式蒸留焼酎、みりん
- 6㎘:果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、リキュールなど上記以外の品目
💡 なぜ「法定製造数量」が定められているの?(趣旨)
零細・弱小な事業者が乱立するのを防ぐためだよ。もし小規模な製造者が無制限に増えると、
- 販売競争(過当競争)で業界が不安定になり、酒税の回収に支障が出る
- 設備不足で衛生面・品質面に問題が生じ、国民の健康を損なう
- 取締りや検査の対象が増えすぎて、徴税コスト(検査費用など)が増大する
といった問題が起きるため、「採算がとれる最低限の事業規模」を要件としているんだね。
4. 法定製造数量の「適用除外(例外)」
次のような場合は、上記の法定製造数量に達していなくても免許を受けることができるよ。
-
主たる酒類に従属する酒類を造る場合:
- 清酒の製造者が同じ工場で「単式蒸留焼酎」や「みりん」を造る場合
- 焼酎の製造者が同じ工場で「みりん」を造る場合
- 果実酒・甘味果実酒の製造者が「ブランデー」を造る場合
※主たるお酒の方で十分に管理・監督ができているため
- 試験・研究のために製造する場合
- 輸出するために清酒を製造する場合 ※国内市場を乱すおそれがないため
-
同種のお酒を合算して一定数量以上造る場合:
- 清酒+合成清酒 = 60㎘以上
- 連続式蒸留焼酎+単式蒸留焼酎 = 60㎘以上
- 果実酒+甘味果実酒 = 6㎘以上
- ウイスキー+ブランデー = 6㎘以上
- 原料用アルコール+スピリッツ = 6㎘以上
※同種の酒類を合算した規模で事業性を判断できれば十分だから
5. 製造免許の「期限」と「条件」
税務署長は行政上のコントロールのために、免許にブレーキをかけることができるよ。
- 製造免許の「期限」:酒類の品質保証に十分な確信が持てない場合など、特に必要があるときは期限(お試し期間)を付けることができる。
- 製造免許の「条件」:酒類の需給バランス(需要と供給の平衡)を保つために必要があるときは、製造数量や原料・製造方法などの範囲に条件を付けることができる。
💡 覚えるためのチェックポイント
- 趣旨:過当競争を防ぎ、酒税を確実に確保する(酒税の保全)
- 例外:自社の酒類の原料用として自工場で造るなら製造免許自体が不要
- 法定製造数量:1年間の製造見込数量が一定量(60㎘・10㎘・6㎘)以上必要(零細乱立防止)
- 数量制限の除外:主酒類に従属・試験用・輸出用・合算指定数量以上なら免除
- 管理:品質に不安なら期限、需給調整なら**条件**が付く

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